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自立支援医療制度のメリットとデメリット【体験者が詳しく解説】

自立支援医療制度のメリットとデメリットってどんなものがあるのかな?先生から利用を勧められたけど、詳しく知っておきたいな。

この記事では、自立支援医療制度のメリットとデメリットについて解説します。

自立支援医療制度は、精神疾患の診断を受けていて通院が必要な方が使える制度。

医療費の3割負担が、1割負担まで軽減されるという最大のメリットがあります。

一方デメリットとしては、申請しなければ使えないことや、指定医療機関が決められていることなどがあります。

papa
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自立支援医療制度を受けていた私が詳しく解説します。

目次

自立支援医療制度とは?

自立支援医療制度は、精神疾患の治療のため通院している方に対して医療費自己負担分を軽くする制度です。

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。(引用:厚生労働省)
papa
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通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減されるため、経済的にかなり助かる制度です。

うつ病などの精神科通院は、1年以上など長期にわたる場合がありますよね。なので、医療費の軽減は患者にとってかなり助かる制度なんです。

自立支援医療制度の対象者

自立支援医療制度の対象者は、精神疾患(てんかんを含む)があって、指定自立支援医療機関において通院治療が必要な方です。

対象となる精神疾患は、例えば下記のようなものが含まれます。

対象となる精神疾患
  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • 知的障害
  • てんかん
  • 不安障害<
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
  • 強迫性人格障害など「精神病質」
papa
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上記のような精神疾患であれば制度を利用できますが、不安な方は念のため主治医へ確認しましょう。

指定自立支援医療機関は、各自治体によって定められています。

詳しくはお住いの各自治体に問い合わせるか、ホームページ等で確認しておきましょう。

精神疾患以外の症状、例えば風邪を引いたや骨折したなどは対象になりません。

自立支援医療制度で対象となる範囲

精神疾患のために生じた病態について、入院せず行われる医療が対象。

入院せずに行われる医療とは、具体的には以下のようなものです。

  • 外来と、外来での投薬
  • デイケア
  • 訪問看護

入院医療費、病院など医療機関以外でのカウンセリング、精神疾患と無関係の医療費などは対象外です!

自立支援医療制度のデメリット

ここからは、自立支援医療制度のデメリットについて解説します。

自立支援医療制度のデメリット
  1. 申請しなければ利用できない
  2. 揃える書類が多い
  3. 指定医療機関以外は利用できない
  4. 毎年更新が必要
papa
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一般的なことに加えて、実際に利用していて感じたこともお伝えします。

申請しなければ利用できない

デメリットの一つ目は、自立支援医療制度を知っていて申請しなければ利用できないということです。

papa
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私の場合、主治医からこういう制度があるから申請してみませんか?と話を頂いたのでラッキーでした。

良い主治医であれば、受診の際に教えてくれます。

しかし先生も忙しいので、つい忘れてしまうこともあると思います。

そんな時は先生に直接聞いてみてもいいですし、聞きづらければ事務員やソーシャルワーカーに尋ねてみましょう。

自立支援医療制度は申請日から適用されます。さかのぼって医療費を返還してもらうことはできないため注意しましょう。

揃える書類が多い

デメリット二つ目は、申請するにあたって揃える書類が多いということです。

自立支援医療制度の申請をするのに必要な書類は、以下の通りです。

  1. 申請書:区役所または医療機関などに用意してあります。
  2. 医師の診断書:上記同様。
  3. 世帯の所得状況等が確認できる資料(①市町村民税課税世帯②市町村民税非課税世帯③生活保護世帯)※いずれも市町村役場で入手できます
  4. 健康保険証(写しなど)
  5. その他:自治体により必要な書類が異なります。詳しくはお住まいの自治体に確認してください。
papa
papa
これだけの書類を、うつ病の時に揃えるのは大変

気分が落ち込んでいるのに、なんでこんなことをしなければならないんだ・・・とさらに落ち込んでしまいそうですよね。

そうなる前に、病院のソーシャルワーカーなどにあらかじめ確認しておくと良いです。また、申請を家族に頼めるならお願いしましょう。

指定医療機関以外は利用できない

デメリット三つ目は、指定された医療機関と薬局以外は利用できないことです。

自立支援医療制度では、あらかじめ適用となる医療機関や薬局が受給者証に記載されます。

必ず、受給者証に記載された医療機関や薬局に行きましょう。それ以外では自立支援医療制度を利用することができません!

papa
papa
だけど受診してみたけど、やっぱり先生と合わない!病院を変えたい!と思うことってありますよね?その場合は再度申請が必要になります。

手間はかかりますが、自分に合った先生が良いという方は、もう一度申請の手続きを行えば大丈夫です。

毎年更新が必要

デメリット四つ目は、毎年更新申請が必要ということです。

papa
papa
自立支援医療制度の有効期間は1年間。したがって、毎年更新の手続きが必要となります。
  • 診断書の提出は2年に一度
  • しかし更新の有効期間を過ぎてしまうと、再度診断書の提出が必要になります
papa
papa
うっかりすると、毎年診断書代がかかってしまいます!診断書代も安くはないので、できるだけ最小限にしたいものですね。

病状や治療方針が変わった場合は、診断書の提出が必要です。

更新の手続きは、有効期間が終了する3か月前から行うことができるので早めに行いましょう。

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自立支援医療制度のメリット

では、自立支援医療制度のメリットはどんなものがあるでしょう?

自立支援医療制度のメリット
  1. 自己負担が軽くなる
  2. 自治体によっては自己負担が無料
papa
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自立支援医療制度は使えばお得な制度です。よく知った上で使いこなしていきましょう。

自己負担が軽くなる

最大のメリットは、医療費が安くなることでしょう。

もしあなたの健康保険料が自己負担額3割なら、なんと1割負担まで軽減されます。

医療費が5,000円の場合
  • 3割負担:自己負担額は1,500円
  • 制度利用:自己負担額は500円
papa
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うつ病などの精神疾患の場合、治療が長期間となることがあります。そうすると、何万円もの差が出るので、ぜひとも利用したい制度です。

自己負担額は、世帯の所得により上限が異なります。

世帯所得状況自己負担割合自己負担上限月額
生活保護受給世帯0円0円
市町村民税非課税世帯であり受給者の収入が80万円以下1割2,500円
市町村民税非課税世帯であり受給者の収入が80万円以上1割5,000円
市町村民税235,000円未満1割医療保険の自己負担限度額が上限
市町村民税235,000円以上医療保険の負担割合が適用この制度は対象外

このほか統合失調症などにより医療費がさらに高額で、長期間の治療が続く場合(「重度かつ継続」)は、1カ月当たりの負担限度額が低く設定されます。

自治体によっては自己負担額が無料

北名古屋市や尾張旭市などは、なんと自己負担額の1割までも自治体が助成してくれます。

  • 自立支援医療が適用される、[指定医療機関での自己負担額の全額]を市が助成。
  • 精神通院以外での受診は対象になりません。

(引用)北名古屋市

  • 精神疾患の治療のうち自立支援医療受給者証(精神通院)に記載された指定自立支援医療機関で自立支援医療による助成を受けた際の自己負担額の全額(原則医療費の10%)を助成。

(引用)尾張旭市
無料で、精神科外来と薬の処方を受けることが可能になります。

制度は年度によって変わることも考えられるので、お住いの自治体に電話などで確認するのが良いでしょう。

無職になってなんとかしたいと思っている方は、立ち直るためにこちらの記事をご覧ください。

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自立支援医療制度を賢く利用しよう

以上、自立支援医療制度のメリットとデメリットについて経験者が解説しました。

自立支援医療制度のデメリット
  1. 申請しなければ利用できない
  2. 揃える書類が多い
  3. 指定医療機関以外は利用できない
  4. 毎年更新が必要
自立支援医療制度のメリット
  1. 自己負担が軽くなる
  2. 自治体によっては自己負担が無料

自立支援医療制度は通常医療費が3割負担のところ、無料から1割負担まで安くなることが一番大きいですね。

しかも自治体によっては全額負担してくれて、料金が一切かからないところもあります。

反対にデメリットとしては、申請が必要、書類が多い、毎年更新が必要と手間がかかることがあります。

papa
papa
しかしながら長期通院が必要となる精神疾患をもつ方には、メリットが多くあるのでぜひ利用してほしいです。

かかりつけの病院に医療相談員(MSW)がいれば、相談に乗ってくれるでしょう。一人でやるのが難しければ、気軽に相談してみてくださいね。

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